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古物営業法施行規則 第15条
  • 古物営業法施行規則 第15条
  • お客様のiphoneと、ご本人様確認書類と「住民票の写し」(コピー不可) 原本のみをご一緒にこちらに送ってください。 こちらで確認後スマホ代金をご本人様確認書類に記載されたご本人様名義の預貯金口座に入金致します。 ご本人様名義の口座と異なる場合には、買い取りも、お振込みもできません。ご本人様名義の郵貯銀行も可能です。
     注意「住民票の写し」とは
    市区町村が発行した原本のことであり、その原本をコピーしたものではありません。お間違いなく。
     「ご本人様確認書類について」
    ご本人様確認書類は以下ものになります。
                  
    買い取りご希望のお客様へ

    古物商許可 大阪府公安委員会第622351004170号

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